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心神喪失で刑法39条が適用されたら無罪釈放、は大間違い

「異常者=無罪」とか「心神喪失=無罪」という人がいるのでちょっと書いてみる。


「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」という長ったらしい名称の法律があって、略して「医療観察法」といっている。

これは無罪になった人が今まではそのまま釈放となっていた。

しかし、その後に事件、重大事件を起こすケースが増えたので2005年に施行されたのがこの法律。


それまでは「措置入院」というもので強制的に精神科(閉鎖病棟)に入院という流れであったが、これは「治療」がメインの入院で、よくなれば退院だった。


しかし「医療観察入院」になると一般の精神科の病院よりも管理の厳しい病院(国指定の専用高度管理病棟)へ強制入院となる。


措置入院が「危険だから一時的に入院の措置」であれば、

医療観察入院は「二度と事件を起こさせないため」の入院と目的が違っている。


さらに退院するためには

措置入院では「医師と行政判断」であるのに対して

医療観察入院では「裁判所審査」ということになっている。


入院期間も措置入院は1年~2年に対し、医療観察入院だと年単位で期限の定めがない。

一説によると刑務所より厳しいと言われ、実質「無期」に近いケースもあるようだ。

全国に35病院856床あるようだが、これらはすべて裁判所の決定を受けて入ることになっている。

一部では満床となっている病院もあるらしい。



 
 
 

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