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親族相盗例

「しんぞくそうとうれい」と読む。

これは、刑法上の規定の一つで、親族間で発生した一部の犯罪行為またはその未遂罪については、その免除し、または親告罪とするもの。

言ってみれば、「配偶者直系血族・同居の親族」の間での刑法犯は免除される、といえるもの。


ウィキペディアからの引用だが、


実は過去に受けた案件で、家に盗みに入られ警察が調べたら「数か月前」に家出した息子が窓を割って侵入したものだった、というのがあった。

窃盗なのだが、それが息子だったことで親族相盗例によって、警察は起訴できないため捜査打ち切りになったのだった。


現金や通帳、パソコンや家具など1千万円以上が盗まれた。

怒り心頭の親がなんと霊能者に頼んで、家出した息子のバイト先を見つけ出し、うちに自宅を探す調査を依頼してきた。


この時初めて「親族相盗例」を知ったのである。

刑罰が免除される、不起訴確定なので警察も途中で捜査を止めてしまい、被害者(?)は諦めるしかなくなる。

けっこう厄介な犯罪になってしまうのである。


不動産侵奪罪(ふどうさんしんだつざい)というのは、無断登記して勝手に名義変更するなどではなく、他人が占有している不動産を利用できない状態にして、勝手に占有するといったものでちょっとややこしい。


財産を奪われた親はその後どうしたか、というと

親族相盗例を逆用して奪い返したのであった。




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