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執筆者の写真oryza63

浮気の時効についの勘違い・間違った解釈が多い

浮気調査を依頼する人は「時効」を気にする。

中には、探偵の調査報告書に時効がある、報告書の消費期限があると思っている人もいる。


浮気や不倫ということでの出てくる「時効」というのは、「相手に損害賠償請求できる期限」のことである

この日を越えると損害賠償、つまり慰謝料請求ができなくなる。

離婚訴訟を起こせる期限でもないし、探偵の報告書の有効期限でもないから注意。


では相手に慰謝料(損害賠償)を請求するために必要なモノは何かというと、

●証拠映像・証拠写真

ということになってくる。当然だが二人が一緒にいるところやホテルに出入りするところ、親密なシーンなどいろいろである。

それ以外に必要なのが

●相手の住所・氏名

ということで、相手が誰なのかを特定できないと訴えることができなくなる。

これらがそろって初めて「浮気不倫による精神的ダメージ」への損害賠償を請求できる。

そしてこれによって賠償請求できるのが「3年」なのである。


しかし、

相手が誰なのか分からない、写真等の証拠はあるが「氏名不詳」となるとどうなるか?

この場合は、20年間請求権が維持される。

その間に、相手の住所氏名等が分かれば、そこで正式に損賠請求を立てればいいのである。


浮気や不倫の慰謝料・損害賠償請求はこちらが持つ証拠内容によって「3年」または「20年」になる。

さらにいえば、探偵の調査報告書には時効がないからいつまでも使えるのである。

みんなこの辺がゴチャゴチャになっているので気を付けよう。


また、別居もややこしい。

別居とは一緒に住んでいない状態だが、その後も時々戻って来て「泊まる」ことがあれば完全な別居とはいえない。

家を出てから戻らない、戻っても荷物を運び出すだけ、泊まらない、状態が続けば完全な別居といえる。

そうなると、家を出た日が別居開始日となり、裁判所はこの日を「婚姻関係破綻」の基準日にし、そこから婚姻費用の計算開始となる。

別居などの場合、この日を確定する必要があるので、出たり入ったり、泊まったりしていると計算開始日がどんどん遅れて、婚姻費用は払われないわ、額が少ないわとなってしまう。

出たら戻らない、ということをキッチリ守ること。


さらに、この婚姻関係破綻日以降は何をしても「離婚原因」とはならないと思っていいい。

それは、すでに婚姻関係が破綻しているからである。

だからこの日以降、浮気しようが不倫しようが、誰と付き合おうが勝手である。

ただ、担当する弁護士によっては「誤解されないように」ということで「止めてくれ」と言ってくる事がある。

しかし理論上は「OK」である。


ここら辺が疑問があればいつでも聞いて欲しい・・・・オリザリサーチに。






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