信号はないが、横断歩道のある道で歩行者がいる時は横断させないと車は違反になる。
こんな話はよく出てくる。
その理由は道路交通法にある「歩行者優先」という条文からだが、イマイチ理解できていない人は多い。
歩道の所で道を渡ろうとしている人がいれば止まって横断させる。
人が「明らかに」いないのであれば通過できる。
見えにくいのであれば徐行して確認する。
ということを教わる。
さらに、自転車に乗って待っている人がいれば、「厳密」な法解釈であれば自転車は「軽車両」だから止まる必然性はないのだが、その人が自転車から降りた途端に歩行者となる。
ということは、歩行者に優先権があるから横断させないと違反となる。
だから自転車に乗って止まっているのであれば、突然降りて歩行者に変身するかもしれないので、「安全」のために停止するの道理である。
横断歩道というものは「歩行者が道路を横断するための目印」と思っていると間違える。
これは、歩道の一種であるから自動車は「通ってはいけない」場所である。
ただ、歩行者がいなければ、または、歩行者を優先するのであれば「通ってよい所」というように解釈した方が分かりやすい。
つまり横断歩道というのは歩行者のための「結界」のような部分となる。
交通標語で以前、「子供を見たら赤信号」とかいうのがあったが、横断歩道もそれと似たようなものである。
今もそうだと思うのだが、自動車保険で対人賠償の保険金は横断歩道を横断中であれば若干増額されて払われていた。
道交法でも、横断中の轢過(ひいてしまう事)は「100:0」になり易い。
それくらい歩行者が優先されている場所なので、俺なんぞはビビるような場所である。
みんなも気を付けようね。

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