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交通事故についての法律判断

車で走っていると「想像を超える」ような走り方をしているのや、「論外」の行動をする歩行者や自転車というのがたくさんいる。

こんなのがイッパイいる中で運転するのは大変である。


「オレは運転がうまい」と言ってるのもいるがそれは、相手がうまく避けていたり、相手が警戒して接近しなかったり、しているだけで決して本人の技量だけではなかったりする。

そんな中で交通事故・自動車事故が起きると「過失認定や過失割合」の点で揉める。


法律判断は「最高裁判断」というものを前例にして各段階の裁判所は判決を出す。

警察も同様なのだが、そこまで厳密な法律判断を現場ではしていないので、ここで揉める事も多い。


法律の運用では「信頼の原則」というのがあるが、特に交通法規の中ではキモとなっていて、これで処罰の範囲を限定している。

最高裁判例では

「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである」。


例えば、こっちは交差点を青信号で進入(法規通り)したのに、横から相手が信号を無視して事故になった時、遥か昔は「青信号とはいっても、信号無視をする車があることを予見しながら走れ」という無慈悲な判決が地裁などで出ていた。

「これはオカシイだろ」という事で上告した結果、最高裁まで行きつきこんな「信頼の原則」という考えが導入されたのである。


しかし、信頼の原則を基にして運転していると「想像を超える輩」があちこちから出てくるのでオレは「他人を信頼しない」事を前提に運転するようにしている。

「こいつ曲がりそうだな」とか「なんだか怪しいな」等と思ったら距離を空けるかルートを変更するし、高速道路では「集団から離れる」「できれば第一走行車線を維持する」と言った具合でドン臭い運転をするのであった。



 
 
 

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