確定しているものではないが、一般に広まってきているらしい話しである。
ラブホに入るのは「する」ためではなく「休む」ためだったりする、という理屈があちこちに出て来て、不貞のためだけに利用するものではない、と言い張る人が増えているらしい。
この考えが大多数を占めて一般化され社会通念となると、今のところ浮気調査で「二人でIN」は証拠となっているのが、証拠にはなりにく、又は回数が必要となるな。
裁判でも「ラブホに入る」=不貞行為と判断されるが、裁判官によって「何回行ったか」を重視される。
だから条件としては、
1.二人で入る
2.少なくとも3回~5回分の証拠が欲しい
という二つの成立要件が鉄則となる。
ラブホ=不貞行為する場所、という考えが定着しているので本来なら「冗談でも入ったらアウト」となるはずだが、冗談ではない事を確定させるために回数を重視しているともいえる。
探偵として困るのが、ビジネスホテルや観光ホテルといった所。
ここに二人で泊まっても不貞行為と見なしてくれない裁判官もいる。
さらには、独身女性の家にオッサン一人が泊まっても「即・不貞行為」にはならない。
そんなのオカシイだろ、と世間は思うが法律ではそういう結果になる。
どれも「不貞行為が推測される」ようなものであるが、ラブホが「不貞行為する場所」として認識されているのとは違う。
「確実な不貞行為とは何?」と聞かれる事もあるが、不貞行為とは配偶者以外の異性と「性行為」すること、つまり「肉体関係」が成立していることである。
それが無いと不貞行為と認定されにくい。
だから100%確実な不貞行為の証拠というのは取れにくいが、もしあるとすれば「実際にしている現場」に踏み込むか、その映像を撮る事くらいか。
だから「推測」「想像」「類推」ということになる。
不貞行為による離婚、とはいってもこういった証拠や法律の見方があるので簡単に決着が付かない事が多い。
探偵としては配偶者が「参りました」「恐れ入りました」と白状しそれを認めているなら、そこで固めて調停や裁判に持ち込まない方が話が早いと思う。
なぜか?
調停や裁判というと相手も弁護士を付けて来る。
そうなると弁護士が「あれこれ指示」を出して、認めない方向へ持って行く。
こうなると泥沼になる事もある。
昔の刑事ドラマのように「さっさと吐いて、全部認めて楽になれよ」なんて事を、自分の依頼人に言う弁護士はいない。
だから揉めるのである。
「もし」ラブホが不貞行為の場所として認められなくなったら、浮気調査はどうなるんだろうか?
תגובות